住まいの言い分 Vol.16
No.39 / 49
F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒドの少なさの印。
壁紙やフローリングの仕様書には、小さな星の印が並んでいる。あの印は、素材のおしゃれさではなく、化学物質の少なさを示している。
星が多いほど、少ない
建築基準法は、内装材から出るホルムアルデヒドの量で、建材を区分している。1平方メートル、1時間あたりの発散速度が、0.12ミリグラムを超えるものは第一種で、居室の内装仕上げに使えない。0.02を超え0.12以下が第二種、0.005を超え0.02以下が第三種で、使える面積に制限がかかる。
0.005ミリグラム以下のものが、F☆☆☆☆(フォースター)で、使う面積の制限がない。国土交通省のパンフレットは、F☆☆☆の場合、一戸建てでは床面積の2倍まで、と簡略に示している。
F☆☆☆☆でも、換気は要る
Vol.9で書いたように、建材が最高の区分でも、家具などから化学物質は出る。国土交通省は、原則としてすべての建築物に、機械換気設備の設置を義務づけている。星は、換気の代わりにはならない。
漆喰や無垢材は、どう扱われるか
国土交通省の建築指導課の資料(2003年9月)は、規制を受けない建材の例として、漆喰やプラスター、ムクの木材(面的に接着して板状にしたものを除く)、石こうボードなどを挙げている。
「自然素材なら安心」と読むのは早い。同じ資料の趣旨のとおり、ムクの木を板に二次加工するときの接着剤などによっては、規制の対象になりうる。仕様書で、使われる材料の区分を確かめるのが確実だ。
規制されるのは、2つの物質だけ
シックハウスについて、建築基準法が規制する物質は、ホルムアルデヒドとクロルピリホスの2つだけだ(施行令第20条の5)。ほかの化学物質は、厚生労働省の室内濃度指針値という目安になる。国土交通省のパンフレットも、国が定めた「目安」と、守らなければならない「法律」を分けて説明している。
家を建てるなら
内装材を選ぶときは、見た目だけでなく、仕様書で、床、壁、天井、そして造作家具の材料の区分まで、見せてもらうといい。床の色は決まっても、そこにつかう接着剤まで話が及ぶことは少ない。
住宅プランナーの判定は、内装材の区分までは見ていない。
間取りの叩き台を、見てみる
住所と家族の人数を入れると、間取りの叩き台と、建つ見込み、金額の幅が出ます。
間取りの叩き台をつくる無料。叩き台であり、最終的な可否と金額は住宅会社が決めます。
参考:建築基準法 第28条の2、同法施行令 第20条の5〜第20条の8(e-Gov法令検索)、国土交通省「知って下さい。改正建築基準法に基づくシックハウス対策。」、同 建築指導課の資料(2003年9月)。
2026年10月10日確認
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