住まいの言い分 Vol.15
No.38 / 49
火災警報器は、寝室と階段に付ける。
天井にある、小さな丸い機械。家を建てるときは、ほとんど話題にならない。でも、付ける場所は、間取りとつながっている。
義務の中身は、市町村が決める
住宅用火災警報器の義務は、消防法の第9条の2と、同法施行令の第5条の7を根拠にしているが、実際の内容を定めるのは、各市町村の火災予防条例だ。
新築の住宅は、2006年6月1日から適用された。既存の住宅は、条例で定める日から適用になり、2011年6月までに、全国で義務化がそろった。2004年は、義務化が決まった消防法の改正の年である。
基本は、寝室と階段
消防庁によれば、設置が必要なのは、基本的には、寝室と、寝室がある階の階段の上部。1階の階段は除かれる。市町村の条例で、台所やそのほかの居室に必要な地域もある。
なぜ、寝室と階段か
消防庁は、近年の住宅火災の死者のうち、逃げ遅れが最多で約6割を占め、死者数は就寝の時間帯のほうが多いと説明している。階段室は煙が集まりやすい場所で、2階などで寝ている人にとって、ほとんどの場合、ただ一つの避難経路だからだ。
交換は、10年が目安
消防庁は、住宅用火災警報器の寿命を10年とし、設置から10年を目安に交換するよう案内している。義務に罰則はない。
数字を、ひとつだけ
令和7年版の消防白書によれば、2024年の住宅火災の死者は1,030人。そのうち65歳以上が779人で、75.6パーセントにあたる。
家を建てるなら
警報器は、完成後に付けるものと思われがちだが、寝室と階段の位置が決まるのは、図面の段階だ。2階に寝る部屋があるなら、階段の上のどこに付けるのかを、あらかじめ想像しておく。
地域によって条例の中身は違うので、台所に必要かどうかなどは、住宅会社に確かめてほしい。住宅プランナーの判定は、火災警報器までは見ていない。
寝室と階段の位置を、考えてみる
住所と家族の人数を入れると、間取りの叩き台と、建つ見込み、金額の幅が出ます。
間取りの叩き台をつくる無料。叩き台であり、最終的な可否と金額は住宅会社が決めます。
参考:消防法 第9条の2、同法施行令 第5条の7(e-Gov法令検索)、消防庁「住宅用火災警報器の普及促進について」(2009年)・「住宅用火災警報器Q&A」、令和7年版消防白書。
2026年10月10日確認
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