住まいの言い分 Vol.9
No.32 / 49
24時間換気は、切らずに回す。
新築の家には、壁や天井に小さな換気口がいくつもついている。寒い日は止めたくなる。けれど、止めないでほしい、と国は書いている。
2003年7月、換気が義務になった
シックハウス対策のための改正建築基準法は、2003年7月1日に施行された。建材と換気設備を規制する内容で、対象は住宅だけでなく、学校やオフィスなど、すべての建築物の居室だ。
規制の柱は2つ。ホルムアルデヒドに関する建材と換気設備の規制と、クロルピリホスの使用禁止である。
規制されている物質は、2つだけ
施行令第20条の5が政令で定める物質は、クロルピリホスとホルムアルデヒドの2つだけだ。トルエンやキシレンのような揮発性有機化合物は、厚生労働省の室内濃度指針値という目安はあるが、建築基準法の規制対象ではない。
国土交通省のパンフレットも、「大きな目安」と「必ず守らなければいけない法律」を、分けて説明している。
0.5回とは、空気の半分
住宅の機械換気は、換気回数が1時間に0.5回以上。国土交通省の説明では、1時間に部屋の空気の半分が入れ替わることを指す。施行令第20条の8の式では、必要な換気量は、0.5×居室の床面積×天井の高さだ。
床面積10平方メートル、天井高2.4メートルの子ども部屋なら、0.5×10×2.4で、毎時12立方メートル。部屋の空気24立方メートルの半分である。
F☆☆☆☆でも、換気は要る
ホルムアルデヒドを出す建材を使わなくても、家具などから化学物質は出る。このため国土交通省は、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置を義務づけている、と説明している。
内装の建材が、いちばん発散の少ない区分でも、換気設備は省けない。
「24時間」は、条文にない
令第20条の5から第20条の9まで通して読んでも、「24時間」という言葉は出てこない。条文が求めているのは、必要な換気量を満たす換気設備を設けることだ。
「スイッチを切らず、常に運転する」ことは、国土交通省のパンフレットの呼びかけである。窓を開ければ換気システムは不要、というものではない。窓の換気は、法第28条第2項が別に定めている。
家を建てるなら
換気の方式や、給気口と排気口の位置は、図面の段階でしか決められない。どの方式で、空気をどこから入れて、どこから出す計画なのかを、住宅会社に聞いてみてほしい。
住宅プランナーの判定は、換気までは見ていない。
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住所と家族の人数を入れると、間取りの叩き台と、建つ見込み、金額の幅が出ます。
間取りの叩き台をつくる無料。叩き台であり、最終的な可否と金額は住宅会社が決めます。
参考:国土交通省「知って下さい。改正建築基準法に基づくシックハウス対策。」、建築基準法 第28条の2、同法施行令 第20条の5〜第20条の8(e-Gov法令検索)。
2026年10月10日確認
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