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地域の条件 東京都

東京都の垂直積雪量

屋根にどれだけの雪を見込むかは、市区町村ごとに決まっています。 建築基準法施行令第86条第3項で、特定行政庁が規則で定めることになっているためです。 東京都の62市区町村について、値と、根拠になる条文と、出典のページをまとめました。

東京都の値は30・35・40センチメートルに分かれます。もっとも多いのは30センチメートルで、55件中40件です。7件は区域によって値が分かれるため、市区町村の単位では一つに決められません。

よく調べられている市区の値

この地域の条件で、間取りの叩き台と、壁量・防火の見込み、金額の幅を確かめられます。積雪荷重の構造計算は行いません。

住宅プランナーで、東京都の間取りをつくる

なぜこの数字が効くのか

見込む雪が重くなるほど、屋根と、それを支える柱・梁・壁に余裕が要ります。 同じ間取りでも、必要な壁の量や部材の大きさが変わります。 30センチメートルと45センチメートルでは、同じ図面がそのままでは通らないことがあります。

この一覧は目安としてお使いください。 実際に建てられるかどうかは、間取り・土地の条件とあわせて確かめる必要があります。 最終的な判断は住宅会社と設計者が行います。

値の使い方(設計者・工務店向け)

建築基準法施行令第86条第1項は、積雪荷重を 「積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて」計算すると定めています。 単位荷重は、多雪区域でなければ積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上です(同条第2項)。

たとえば垂直積雪量30センチメートル・単位荷重20N/cm/㎡なら、屋根の水平投影面積1㎡あたり 20 × 30 = 600 N。

屋根に雪止めがなく、勾配が60度以下なら、勾配に応じた屋根形状係数 μb=√cos(1.5β) を掛けられます。 60度を超える場合は零とすることができます(同条第4項)。 東京都の一覧には、多雪区域として扱われている市区町村はありません。

隣の市と値が違うのはなぜか

垂直積雪量は、特定行政庁が規則で定める数値です(施行令第86条第3項)。 特定行政庁は、建築主事を置く市町村ではその市町村長、それ以外の市町村では都道府県知事です(建築基準法第2条)。 そのため、県(都)の細則で決まる市町村と、自分の細則で決める市区とで、値や但し書きが分かれます。

東京都の62件のうち、28件は東京都の規則、34件は市区町村が自ら定めた規則によります。 自ら定めているのは、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市、西東京市です。

値ごとに見る

30センチメートル(40件)
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、調布市、小金井市、狛江市、清瀬市、東久留米市、西東京市、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
35センチメートル(14件)
立川市、府中市、昭島市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、瑞穂町
40センチメートル(1件)
日野市
区域によって分かれる(7件)
八王子市、青梅市、町田市、あきる野市、日の出町、檜原村、奥多摩町

市区町村別の一覧

値は各市町村の建築基準法施行細則などによります。出典のリンクは各行に付けてあります。 多くの細則には「告示第1455号第2の式で算定した数値が下回るときはその数値」という但し書きがあり、 表の値は上限です。

このページは、国・都県・市区町村が提供するものではなく、どの行政機関とも関係がありません。 各市町村の公表している条文を、住宅プランナーが読んでまとめたものです。最終的な判断は、設計者・住宅会社と、各市区町村の窓口でご確認ください。

市区町村垂直積雪量根拠と注意
千代田区 30 cm この30cmで、間取りを試す千代田区を選んだ状態で開きます千代田区建築基準法施行細則 第41条の5(昭和40年3月31日規則第9号、最終改正 令和7年10月9日)「令第86条第3項の規定により区長が定める数値は、30センチメートルとする」
区の例規集で条文を確認した。ただし書により、告示式による数値が30cmに満たない場合はその数値とすることができる。30cmは上限。多雪区域ではない。
中央区 30 cm この30cmで、間取りを試す中央区を選んだ状態で開きます中央区建築基準法施行細則 第52条(昭和40年3月31日規則第16号)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、〇・三メートルとする」
区の例規集(Reiki-Base)を全文検索して条文を確認した。多雪区域ではない。
港区 30 cm この30cmで、間取りを試す港区を選んだ状態で開きます東京都港区建築基準法施行細則 第45条の4(最終改正 令和8年4月1日)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、三十センチメートルとする」
ただし書により、告示式による数値が30cmに満たない場合はその数値とすることができる。30cmは上限。多雪区域ではない。
新宿区 30 cm この30cmで、間取りを試す新宿区を選んだ状態で開きます新宿区建築基準法施行細則 第45条の2
区の公式ページ「よくある質問(構造関係)」で数値と条番号を確認した。基準風速34m/s、地表面粗度区分3。多雪区域ではない。
文京区 30 cm この30cmで、間取りを試す文京区を選んだ状態で開きます文京区建築基準法施行細則 第35条(昭和58年4月1日規則第27号)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、〇・三メートルとする」
区の例規集(Reiki-Base)で現行条文を確認した。ただし書により、告示式による数値が0.3m未満の場合はその数値とすることができる。0.3mは上限。多雪区域ではない。
台東区 30 cm この30cmで、間取りを試す台東区を選んだ状態で開きます東京都台東区建築基準法施行細則 第51条(最終改正 令和7年7月25日 規則第75号)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量の数値は、0.3メートル」
多雪区域ではない。
墨田区 30 cm この30cmで、間取りを試す墨田区を選んだ状態で開きます墨田区建築基準法施行細則 第51条(最終改正 令和7年6月30日)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、30センチメートルとする」
ただし書のない一律の30センチメートル。多雪区域ではない。
江東区 30 cm この30cmで、間取りを試す江東区を選んだ状態で開きます江東区建築基準法施行細則 第45条(平成12年規則117号・全部改正)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量の数値は、0.3メートルとする」
ただし書のない一律の0.3メートル。多雪区域ではない。
品川区 30 cm この30cmで、間取りを試す品川区を選んだ状態で開きます品川区建築基準法施行細則 第50条(最終改正 令和7年3月31日 規則第28号)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、0.3メートルとする」
ただし書により、告示式による計算値が0.3m未満の場合はその値。0.3mは上限として扱う。多雪区域ではない。
目黒区 30 cm この30cmで、間取りを試す目黒区を選んだ状態で開きます目黒区建築基準法施行細則 第44条の2(最終改正 令和7年7月1日 規則第69号)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、0.3メートルとする」
ただし書により、告示第1455号第2の式(標高・海率を敷地のものに読み替えたもの)で計算した値が0.3m未満の場合はその値とすることができる。0.3mは上限として扱う。多雪区域の基準(垂直積雪量1m以上)には遠く及ばない。
大田区 30 cm この30cmで、間取りを試す大田区を選んだ状態で開きます大田区建築基準法施行規則 第14条の5(最終改正 令和7年6月30日 規則第106号)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量の数値は、0.3メートル」
ただし書により、告示式による計算値が0.3m未満の場合はその値。多雪区域ではない。
世田谷区 30 cm この30cmで、間取りを試す世田谷区を選んだ状態で開きます世田谷区建築基準法施行細則 第50条
区が公表している取扱い「令83-01 外力算出用の各種係数」で確認した。敷地の標高・海率を設計者が調査して告示式で算出すれば30cm未満にできるとされており、30cmは上限。基準風速34m/s、地表面粗度区分III、著しく軟弱な区域としての指定はなし。多雪区域ではない。
渋谷区 30 cm この30cmで、間取りを試す渋谷区を選んだ状態で開きます渋谷区建築基準法施行細則 第55条(平成12年12月27日規則第110号)「政令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、0.3メートルとする」
区の例規集(Reiki-Base)を全文検索して条文を確認した。ただし書により、告示式による数値が0.3mに満たない場合はその数値。0.3mは上限。多雪区域ではない。
中野区 30 cm この30cmで、間取りを試す中野区を選んだ状態で開きます中野区建築基準法施行細則 第49条(最終改正 令和7年7月14日 規則第62号)「令第86条第3項の規定により区長が定める数値は、0.3メートルとする」
ただし書により、告示式による計算値が0.3m未満の場合はその値とすることができる。0.3mは上限として扱う。多雪区域ではない。
杉並区 30 cm この30cmで、間取りを試す杉並区を選んだ状態で開きます杉並区建築基準法施行細則 第51条(昭和40年3月31日規則第21号、最終改正公布 令和7年6月26日)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、0.3メートルとする」
区の例規集を全文検索して条文を確認した。ただし書により、告示式による数値が下回る場合はその数値。30cmは上限。多雪区域ではない。
豊島区 30 cm この30cmで、間取りを試す豊島区を選んだ状態で開きます豊島区建築基準法施行細則 第45条(昭和40年3月31日規則第13号)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、30センチメートルとする」
区の例規集(Reiki-Base)を全文検索して条文を確認した。多雪区域ではない。
北区 30 cm この30cmで、間取りを試す北区を選んだ状態で開きます東京都北区建築基準法施行細則 第50条(昭和58年4月1日規則第12号)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、三十センチメートルとする」
区の例規集で条文を確認した。ただし書により、告示式による数値が30cmに満たない場合はその数値。30cmは上限。多雪区域ではない。
荒川区 30 cm この30cmで、間取りを試す荒川区を選んだ状態で開きます東京都荒川区建築基準法施行細則 第43条の2(最終改正 令和7年12月17日 規則第82号)「令第86条第3項の規定により区長が定める数値は、30センチメートルとする」
ほかの区と向きが逆で、告示式による数値が30cmを上回る場合はその数値とする(下回る場合は30cmか当該数値のいずれか)。つまり30cmは下限。荒川区は標高が低く告示式が30cmを上回らないため30cmとしたが、敷地条件によっては上振れしうる点に注意。多雪区域ではない。
板橋区 30 cm この30cmで、間取りを試す板橋区を選んだ状態で開きます東京都板橋区建築基準法施行細則 第45条(全部改正 平成12年規則83号)「令第86条第3項の規定により区長が定める数値は、0.3メートルとする」
区の例規集で条文を確認した。ただし書により、告示式による数値が0.3m未満の場合はその数値。0.3mは上限。多雪区域ではない。
練馬区 30 cm この30cmで、間取りを試す練馬区を選んだ状態で開きます練馬区建築基準法施行規則 第46条(最終改正 令和8年5月21日)「政令第86条第3項の規定により区長が定める数値は、0.3メートルとする」
ただし書により、告示式による計算値が0.3m未満の場合はその値。多雪区域ではない。
足立区 30 cm この30cmで、間取りを試す足立区を選んだ状態で開きます足立区建築基準法施行細則 第49条(昭和40年4月1日規則第6号、最終改正公布 令和7年5月30日)「令第86条第3項の規定により区長が定める垂直積雪量は、30センチメートルとする」
区の例規集を全文検索して条文を確認した。ただし書あり。30cmは上限。多雪区域ではない。
葛飾区 30 cm この30cmで、間取りを試す葛飾区を選んだ状態で開きます葛飾区建築基準法施行細則 第42条の3(最終改正 令和7年7月31日 規則第65号)「令第86条第3項の規定により区長が定める数値は、30センチメートルとする」
ただし書のない一律の30センチメートル。多雪区域ではない。
江戸川区 30 cm この30cmで、間取りを試す江戸川区を選んだ状態で開きます江戸川区建築基準法施行細則 第60条(平成11年9月20日規則第67号、最終改正 令和7年3月31日)「令第86条第3項の規定により区長が定める数値は、〇・三メートルとする」
区の例規集を全文検索して条文を確認した。多雪区域ではない。
八王子市 市単位では決められない 八王子市で、間取りを試す八王子市を選んだ状態で開きます八王子市建築基準法施行細則 第35条
市街化区域は0.4メートル、その他の区域は告示第1455号の式による算定。市全体で単一の値を持てないため、敷地ごとの判定が必要。基準風速は32m/s、地表面粗度区分3。
立川市 35 cm この35cmで、間取りを試す立川市を選んだ状態で開きます立川市(令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量)
市の公式ページ「地表面粗度区分、基準風速、積雪量」で35cmを確認した。ただし同ページに根拠条番号の記載がないため、細則本文でも確認すること。基準風速32m/s、地表面粗度区分3、凍結深度の規定なし。多雪区域ではない。
武蔵野市 30 cm この30cmで、間取りを試す武蔵野市を選んだ状態で開きます武蔵野市建築基準法施行細則 第14条の3
市の公式FAQで数値と条番号を確認した。ただし書により、告示式による計算値が30cm未満の場合はその値。基準風速34m/s、地表面粗度区分3、地震地域係数1.0。多雪区域ではない。
三鷹市 30 cm この30cmで、間取りを試す三鷹市を選んだ状態で開きます三鷹市(令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量)
市の公式FAQで確認した。基準風速34m/s、地表面粗度区分3。規則の条番号は公表ページに記載がないため、細則本文で確認すること。多雪区域ではない。
青梅市 市単位では決められない 青梅市で、間取りを試す青梅市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第三号・第四号の区域。市街化区域は0.4メートル、それ以外は告示式(敷地の標高と海率から算定)となるため、市町村単位の単一の値を持てない。敷地ごとの判定が必要。
府中市 35 cm この35cmで、間取りを試す府中市を選んだ状態で開きます府中市建築基準法施行細則 第32条の2(最終改正 令和7年11月19日 規則第56号)「令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、0.35メートルとする」
ただし書により、告示式による計算値が0.35m未満の場合はその値。多雪区域ではない。
昭島市 35 cm この35cmで、間取りを試す昭島市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第二号の区域(0.35メートル)。多雪区域ではないとした根拠は第一号の区域と同じ。
調布市 30 cm この30cmで、間取りを試す調布市を選んだ状態で開きます調布市建築基準法施行細則 第40条(平成7年3月31日規則第20号、最終改正 令和7年3月31日規則第10号)「令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、0.3メートルとする」
ただし書のない一律の0.3メートル。多雪区域ではない。
町田市 市単位では決められない 町田市で、間取りを試す町田市を選んだ状態で開きます町田市建築基準法施行細則 第36条
常盤町・上小山田町・下小山田町・小山田桜台・相原町・小山町・小山ヶ丘は告示式(α=0.0005、β=-0.06、γ=0.28)による算定、その他の区域は0.33メートル。市全体で単一の値を持てないため、敷地ごとの判定が必要。
小金井市 30 cm この30cmで、間取りを試す小金井市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
小平市 35 cm この35cmで、間取りを試す小平市を選んだ状態で開きます小平市建築基準法施行細則 第51条
市の公式ページで数値と条番号を確認した。基準風速34m/s、地表面粗度区分3、凍結深度の設定なし。多雪区域ではない。
日野市 40 cm この40cmで、間取りを試す日野市を選んだ状態で開きます日野市建築基準法施行細則 第27条(最終改正 令和8年8月1日 規則第80号)「令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、40センチメートルとする」
1都3県でいまのところ最も大きい値。ただし書により、告示式による数値が40cm未満の場合はその数値。40cmは上限。多雪区域(1m以上)ではない。
東村山市 35 cm この35cmで、間取りを試す東村山市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第二号の区域(0.35メートル)。多雪区域ではないとした根拠は第一号の区域と同じ。
国分寺市 35 cm この35cmで、間取りを試す国分寺市を選んだ状態で開きます国分寺市建築基準法施行細則 第16条(令和8年4月1日施行)「令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、0.35メートルとする」
ただし書により、告示式による数値が0.35m未満の場合はその数値。0.35mは上限。多雪区域ではない。
国立市 35 cm この35cmで、間取りを試す国立市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第二号の区域(0.35メートル)。多雪区域ではないとした根拠は第一号の区域と同じ。
福生市 35 cm この35cmで、間取りを試す福生市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第二号の区域(0.35メートル)。多雪区域ではないとした根拠は第一号の区域と同じ。
狛江市 30 cm この30cmで、間取りを試す狛江市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
東大和市 35 cm この35cmで、間取りを試す東大和市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第二号の区域(0.35メートル)。多雪区域ではないとした根拠は第一号の区域と同じ。
清瀬市 30 cm この30cmで、間取りを試す清瀬市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
東久留米市 30 cm この30cmで、間取りを試す東久留米市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
武蔵村山市 35 cm この35cmで、間取りを試す武蔵村山市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第二号の区域(0.35メートル)。多雪区域ではないとした根拠は第一号の区域と同じ。
多摩市 35 cm この35cmで、間取りを試す多摩市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第二号の区域(0.35メートル)。多雪区域ではないとした根拠は第一号の区域と同じ。
稲城市 35 cm この35cmで、間取りを試す稲城市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第二号の区域(0.35メートル)。多雪区域ではないとした根拠は第一号の区域と同じ。
羽村市 35 cm この35cmで、間取りを試す羽村市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第二号の区域(0.35メートル)。多雪区域ではないとした根拠は第一号の区域と同じ。
あきる野市 市単位では決められない あきる野市で、間取りを試すあきる野市を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第三号・第四号の区域。市街化区域は0.4メートル、それ以外は告示式(敷地の標高と海率から算定)となるため、市町村単位の単一の値を持てない。敷地ごとの判定が必要。
西東京市 30 cm この30cmで、間取りを試す西東京市を選んだ状態で開きます西東京市建築基準法施行細則 第16条(平成29年3月31日規則第7号)「令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、0.3メートルとする」
市の例規集(Reiki-Base)を全文検索して条文を確認した。ただし書により、告示式による数値が0.3m未満の場合はその数値。0.3mは上限。多雪区域ではない。
瑞穂町 35 cm この35cmで、間取りを試す瑞穂町を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第二号の区域(0.35メートル)。多雪区域ではないとした根拠は第一号の区域と同じ。
日の出町 市単位では決められない 日の出町で、間取りを試す日の出町を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第三号・第四号の区域。市街化区域は0.4メートル、それ以外は告示式(敷地の標高と海率から算定)となるため、市町村単位の単一の値を持てない。敷地ごとの判定が必要。
檜原村 市単位では決められない 檜原村で、間取りを試す檜原村を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第三号・第四号の区域。市街化区域は0.4メートル、それ以外は告示式(敷地の標高と海率から算定)となるため、市町村単位の単一の値を持てない。敷地ごとの判定が必要。
奥多摩町 市単位では決められない 奥多摩町で、間取りを試す奥多摩町を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第三号・第四号の区域。市街化区域は0.4メートル、それ以外は告示式(敷地の標高と海率から算定)となるため、市町村単位の単一の値を持てない。敷地ごとの判定が必要。
大島町 30 cm この30cmで、間取りを試す大島町を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
利島村 30 cm この30cmで、間取りを試す利島村を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
新島村 30 cm この30cmで、間取りを試す新島村を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
神津島村 30 cm この30cmで、間取りを試す神津島村を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
三宅村 30 cm この30cmで、間取りを試す三宅村を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
御蔵島村 30 cm この30cmで、間取りを試す御蔵島村を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
八丈町 30 cm この30cmで、間取りを試す八丈町を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
青ヶ島村 30 cm この30cmで、間取りを試す青ヶ島村を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。
小笠原村 30 cm この30cmで、間取りを試す小笠原村を選んだ状態で開きます東京都建築基準法施行細則 第32条(令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量)
細則第32条第一号の区域(0.3メートル)。多雪区域は垂直積雪量1メートル以上の区域等(平成12年建設省告示第1455号)であり、0.3メートルはこれを大きく下回るため多雪区域ではないとした。この判断は建築士の監修で確認すること。

この条件で、建てられるか試す

住宅プランナーは、市区町村を選ぶとその土地の条件で間取りを確かめます。 建ぺい率・容積率・高さの上限・壁の量を、2025年4月施行の改正建築基準法にもとづいて判定し、 費用の目安もレンジで出します。会員登録なしで使えます。 積雪荷重を含めた構造の確かめは、設計者が行ってください。

間取りをつくって確かめる

出典の確認日:2026-09-20。細則は改正されることがあります。リンク先で最新をご確認ください。

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