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地域の条件 神奈川県

神奈川県の垂直積雪量

屋根にどれだけの雪を見込むかは、市区町村ごとに決まっています。 建築基準法施行令第86条第3項で、特定行政庁が規則で定めることになっているためです。 神奈川県の33市区町村について、値と、根拠になる条文と、出典のページをまとめました。

神奈川県の値は30・33・35・40・45センチメートルに分かれます。もっとも多いのは30センチメートルで、32件中25件です。1件は区域によって値が分かれるため、市区町村の単位では一つに決められません。

よく調べられている市区の値

この地域の条件で、間取りの叩き台と、壁量・防火の見込み、金額の幅を確かめられます。積雪荷重の構造計算は行いません。

住宅プランナーで、神奈川県の間取りをつくる

なぜこの数字が効くのか

見込む雪が重くなるほど、屋根と、それを支える柱・梁・壁に余裕が要ります。 同じ間取りでも、必要な壁の量や部材の大きさが変わります。 30センチメートルと45センチメートルでは、同じ図面がそのままでは通らないことがあります。

この一覧は目安としてお使いください。 実際に建てられるかどうかは、間取り・土地の条件とあわせて確かめる必要があります。 最終的な判断は住宅会社と設計者が行います。

値の使い方(設計者・工務店向け)

建築基準法施行令第86条第1項は、積雪荷重を 「積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて」計算すると定めています。 単位荷重は、多雪区域でなければ積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上です(同条第2項)。

たとえば垂直積雪量30センチメートル・単位荷重20N/cm/㎡なら、屋根の水平投影面積1㎡あたり 20 × 30 = 600 N。

屋根に雪止めがなく、勾配が60度以下なら、勾配に応じた屋根形状係数 μb=√cos(1.5β) を掛けられます。 60度を超える場合は零とすることができます(同条第4項)。 神奈川県の一覧には、多雪区域として扱われている市区町村はありません。

隣の市と値が違うのはなぜか

垂直積雪量は、特定行政庁が規則で定める数値です(施行令第86条第3項)。 特定行政庁は、建築主事を置く市町村ではその市町村長、それ以外の市町村では都道府県知事です(建築基準法第2条)。 そのため、県(都)の細則で決まる市町村と、自分の細則で決める市区とで、値や但し書きが分かれます。

神奈川県の33件のうち、21件は神奈川県の規則、12件は市区町村が自ら定めた規則によります。 自ら定めているのは、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、大和市です。

値ごとに見る

30センチメートル(25件)
横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、開成町、真鶴町、湯河原町
33センチメートル(1件)
鎌倉市
35センチメートル(1件)
秦野市
40センチメートル(4件)
松田町、山北町、愛川町、清川村
45センチメートル(1件)
箱根町
区域によって分かれる(1件)
相模原市

市区町村別の一覧

値は各市町村の建築基準法施行細則などによります。出典のリンクは各行に付けてあります。 多くの細則には「告示第1455号第2の式で算定した数値が下回るときはその数値」という但し書きがあり、 表の値は上限です。

このページは、国・都県・市区町村が提供するものではなく、どの行政機関とも関係がありません。 各市町村の公表している条文を、住宅プランナーが読んでまとめたものです。最終的な判断は、設計者・住宅会社と、各市区町村の窓口でご確認ください。

市区町村垂直積雪量根拠と注意
横浜市 30 cm この30cmで、間取りを試す横浜市を選んだ状態で開きます横浜市建築基準法施行細則 第7条の4(令和8年5月1日施行)「政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」
ただし書により、告示第1455号第2の式で算定した数値が下回るときはその数値。30cmは上限。多雪区域ではない。
川崎市 30 cm この30cmで、間取りを試す川崎市を選んだ状態で開きます川崎市建築基準法施行細則 第14条の2
市の公式ページ「建築物の構造・設備に関するよくある質問」で市全域30cmと確認した。告示式による算定も可。基準風速34m/s、粗度区分は海岸線からの距離で2または3、告示による特別な区域指定はなし。多雪区域ではない。
相模原市 市単位では決められない 相模原市で、間取りを試す相模原市を選んだ状態で開きます相模原市建築基準法施行取扱規則 第13条の2
緑区のうち相原・大島・大山町・上九沢・下九沢・田名・西橋本・二本松・橋本・橋本台・東橋本・元橋本町は35cm、緑区のそれ以外は40cm、中央区と南区は全域35cm。町名で分かれるため市単位の値を持てない。なお市のQ&Aで「多雪区域の指定はありません」「地盤が著しく軟弱な区域の指定はありません」「地域係数Zは1.0」を確認済み。
横須賀市 30 cm この30cmで、間取りを試す横須賀市を選んだ状態で開きます横須賀市建築基準法等施行取扱規則 第22条(令和7年4月1日施行)「政令第86条第3項の規定による垂直積雪量は、30センチメートルとする」
ただし書により、標高が100mを超える敷地では告示第1455号に基づき算定した数値とする。平地部は30cm。多雪区域ではない。
平塚市 30 cm この30cmで、間取りを試す平塚市を選んだ状態で開きます平塚市建築基準法施行細則 第13条(令和7年4月1日改正)「政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする」
ただし書により、告示式による数値が下回るときはその数値。30cmは上限。多雪区域ではない。
鎌倉市 33 cm この33cmで、間取りを試す鎌倉市を選んだ状態で開きます鎌倉市「建築基準法の指定関係」(法第20条・令第86条第3項)「垂直積雪量 33cm」
国が定める算定方法による数値が33cm未満のときはその数値とすることができる。33cmは上限。多雪区域ではない。
藤沢市 30 cm この30cmで、間取りを試す藤沢市を選んだ状態で開きます藤沢市「垂直積雪量」(令第86条第3項)「市全域30センチメートル」
告示第1455号第2の式による数値が30cmを下回る場合はその数値。30cmは上限。多雪区域ではない。
小田原市 30 cm この30cmで、間取りを試す小田原市を選んだ状態で開きます小田原市(政令第86条第3項)「垂直積雪量30cm」
標高70mを超える地点は告示第1455号に基づき算出する。平地部は30cm。基準風速34m/s、粗度区分IIまたはIII(IVの指定なし)。多雪区域ではない。
茅ヶ崎市 30 cm この30cmで、間取りを試す茅ヶ崎市を選んだ状態で開きます茅ヶ崎市(令第86条第3項)「垂直積雪量30センチメートル」
市の公式FAQで確認した。条番号の記載がないため、細則本文でも確認すること。基準風速34m/s。多雪区域ではない。
逗子市 30 cm この30cmで、間取りを試す逗子市を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
三浦市 30 cm この30cmで、間取りを試す三浦市を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
秦野市 35 cm この35cmで、間取りを試す秦野市を選んだ状態で開きます秦野市建築基準法施行細則(昭和60年2月26日規則第1号)第11条の3「政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、35センチメートル以上とする」
**35センチメートルは下限。** ただし書により、建築主等が平成12年建設省告示第1455号第2の算定式で算定した場合は、その数値以上とすることができる。**第2項により、市内の丹沢大山国定公園区域内は告示式による算定値以上**とされ、35センチメートルでは足りないことがある。多雪区域ではない。条文本文は条例Webアーカイブデータベース(同志社大学)が収録する当該自治体の例規集で読んだ。例規集更新日は令和8年4月1日。
厚木市 30 cm この30cmで、間取りを試す厚木市を選んだ状態で開きます厚木市建築確認等取扱規則(昭和59年2月25日規則第1号)第10条の4「政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、本市全域において30センチメートルとする」
**市全域で30センチメートル。** ただし書により、局地的地形要因による影響等でこれにより難い場合は、別に市長が定めるところにより求めた数値。厚木市は特定行政庁なので、神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 の表には入っていない。多雪区域ではない。条文本文は条例Webアーカイブデータベース(同志社大学)が収録する当該自治体の例規集で読んだ。例規集更新日は令和8年4月1日。
大和市 30 cm この30cmで、間取りを試す大和市を選んだ状態で開きます大和市建築基準法施行細則(平成12年3月28日規則第34号)第19条「政令第86条第3項の規定により定める大和市全域における垂直積雪量は、30センチメートルとする」
ただし書のない、市全域一律の30センチメートル。多雪区域ではない。条文本文は条例Webアーカイブデータベース(同志社大学)が収録する当該自治体の例規集で読んだ。例規集更新日は令和8年3月31日。
伊勢原市 30 cm この30cmで、間取りを試す伊勢原市を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
海老名市 30 cm この30cmで、間取りを試す海老名市を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
座間市 30 cm この30cmで、間取りを試す座間市を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
南足柄市 30 cm この30cmで、間取りを試す南足柄市を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
綾瀬市 30 cm この30cmで、間取りを試す綾瀬市を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
葉山町 30 cm この30cmで、間取りを試す葉山町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
寒川町 30 cm この30cmで、間取りを試す寒川町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
大磯町 30 cm この30cmで、間取りを試す大磯町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
二宮町 30 cm この30cmで、間取りを試す二宮町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
中井町 30 cm この30cmで、間取りを試す中井町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
大井町 30 cm この30cmで、間取りを試す大井町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
松田町 40 cm この40cmで、間取りを試す松田町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
山北町 40 cm この40cmで、間取りを試す山北町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
開成町 30 cm この30cmで、間取りを試す開成町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
箱根町 45 cm この45cmで、間取りを試す箱根町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
真鶴町 30 cm この30cmで、間取りを試す真鶴町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
湯河原町 30 cm この30cmで、間取りを試す湯河原町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則 第12条の2 / 神奈川県の土木事務所が公表している建築相談のよくある質問
神奈川県知事所管。県の土木事務所が公表している質問回答で、この市町村の値として明示されている。多雪区域ではない。
愛川町 40 cm この40cmで、間取りを試す愛川町を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則(昭和37年10月19日規則第97号)第12条の2 の表「松田町、山北町、愛川町、清川村 40センチメートル」
県細則第12条の2は区域を3つに分けており、40センチメートルの区域に入る(30センチメートルは逗子市など16市町、45センチメートルは箱根町)。ただし書により、局地的地形要因による影響等でこれにより難い場合は、別に知事が定めるところにより求めた数値。厚木土木事務所の「建築についてのよくある質問集」でも「愛川町、清川村では40cm」と公表されており、同じ文書で基準風速34m/s(告示第1454号)・凍結深度の定めなしも確認した。多雪区域ではない。
清川村 40 cm この40cmで、間取りを試す清川村を選んだ状態で開きます神奈川県建築基準法施行細則(昭和37年10月19日規則第97号)第12条の2 の表「松田町、山北町、愛川町、清川村 40センチメートル」
県細則第12条の2は区域を3つに分けており、40センチメートルの区域に入る(30センチメートルは逗子市など16市町、45センチメートルは箱根町)。ただし書により、局地的地形要因による影響等でこれにより難い場合は、別に知事が定めるところにより求めた数値。厚木土木事務所の「建築についてのよくある質問集」でも「愛川町、清川村では40cm」と公表されており、同じ文書で基準風速34m/s(告示第1454号)・凍結深度の定めなしも確認した。多雪区域ではない。

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出典の確認日:2026-09-20。細則は改正されることがあります。リンク先で最新をご確認ください。

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